事業の廃止と休止のちがい

 会社を経営していると、他に関連会社を経営してたり、支店や営業所を設置していたりすることがあります。そして、場合によっては、休眠したり、廃止したりします。その時の手続きはどうしたらよいのでしょうか。

休眠の時の労働保険・社会保険手続きについて

 営業所や関連会社を休眠するとき、労働保険や社会保険の手続きはどう手続きをするかです。今回、登記や税務については、専門外ですので、一般知識としか触れることができません。労働保険や社会保険についてのお話になります。

最初に、営業所の場合です。 現在、どのような形で労働保険や社会保険の手続きをしているかで、手続きが異なります。親会社の方で、一緒に手続きをしているのなら、社員が退職するなら、資格喪失届を提出します。退職せず本社と一括で事務処理をしている場合は、他の営業所等に異動なら、特に手続きは不要です。

独立して保険の適用事業所となっている営業所への異動の場合は、資格喪失届と取得届の提出が必要になります。雇用保険は、適用事業所に転勤届の手続きが必要になります。

関連会社が休眠するの場合の労働保険・社会保険の手続きについて

 一方、別の適用事業所となっている関連会社は、会社自体を閉鎖するのか、会社は残して事業を休眠するのかで、手続きが異なってきます。今回は休眠の場合を、見てみましょう。
 
休眠する場合は、役員及び社員がいなくなるわけですから、労働保険と社会保険の手続きは、全員の資格喪失届を労働保険および社会保険の双方でします。この時に、労働保険の確定保険料の申告もして、休眠までの保険料を清算します。

また、休眠も長期化する可能性があり、社員の雇用は、将来的に難しいということでしたら、社会保険および雇用保険の適用事業所の廃止届を提出します。

休眠と廃業の違い

 休眠と廃業の大きな違いは、休眠なら復活ができることです。しかし、物事には、メリットもあればデメリットもあるあります。

 廃業よりも休眠の方が、その時点での費用はかかりませんし、復活する場合、許認可を再度、取る必要がないので、そういう点では、楽だと思います。また、住民税の均等割りも免除されます。
しかし、後々の、登記変更などの費用はかかることを念頭においておくべきでしょう。さらに、利益がゼロであっても、法人税などの期限内申告をしなければなりません。

これらのことを考えて、休眠・廃業を考えることが必要です。休眠や廃業だけでなく、買取という方法もあることを一言付け加えておきます。

>>労働保険・社会保険の手続きは、社労士 橋本事務所へお問い合わせください。

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