新型コロナ特例の雇用調整助成金の受給要件

  4月に入ってから、何度か 、支給要件が変更となっており、特例期間のみの要件いう特例措置もたくさんありますが、5月1日最新の雇用調整助成金についてです。そのまえに、4月10日の要件緩和についてもご説明しておきます。

 4月10日に公表された特例措置ですが、4月1日から6月30日までの緊急対応期間のみについては以下の通り、緩和要件が決まりました。今回は休業のみについての要件をお知らせいたします。

 対象事業主は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主です。そして、生産指標が10%以上低下という要件でしたが、5%低下という緩和要件となりました。対象労働者も、雇用保険の被保険者でないものも対象とされ、雇用期間が6か月未満の労働者の対象となりました。ここで問題なのは、新卒社員が入社した日に休業になるという、事態になってしまうケースも出てきているということです。

 事業主の皆さんが一番気になるのは、受給額だと思います。受給額ですが、4月10日時点では、助成率は、支払った休業手当の4/5(中小企業)2/3(大企業)となり、解雇等を行わない場合は、9/10(中小企業)3/4(大企業)となります。

 ただ、こちらの受給額は、厚労省の書式での計算をしたうえで、上限1日8330円で計算することになりますので、単純計算で、これくらいもらえるという計算はタブーです。

最新版5月1日の受給緩和要件です。

 解雇等を行わなかったということが前提となります。(解雇とみなされる有期契約労働者の雇止め等も含まれます)しかし、こちらは少々複雑になり、パターンがいくつかあります。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主で、これに協力して休業等をおこなっている場合、休業手当を100%社員に払っている又は8上限額8330円を社員に支払っている場合は、事業主の負担は0円で、国が100%助成されます。

 上記施設以外の場合は、4月8日から6月30日までの休業について、事業主が賃金の60%を支給した場合は、その90%を国が助成します。60%を超えた休業手当のうち60%を超えた部分については100%国が助成します。つまり、60%までの休業手当の10%を事業主が負担することになります。

公表されているリーフレットの例ですと、平均賃金8000円の場合、休業手当60%部分(8000円×6割=4800円)については、4800円の90%=4320円を国が助成することになります。

 平均賃金8000円の80%の休業手当を支払う場合は、60%を超えた20%分の1600円(8000円の2割)については、国が全額助成するので、事業主は、4800円の1割だけを支払えばよいことになります。

 いろいろ入り組んでおりますが、ぜひ、こちらの雇用調整助成金をご利用ください。新型コロナが収束し、自粛が解除になるのを、一緒に、祈りましょう。

>>わからないことは、こちらで相談できます。

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