対象事業主は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

 対象事業主については、緊急対応期間(4/1~6/30)の休業に特例が設けられました。

助成率 4/5(大企業2/3)ですが、解雇等をしなかった事業主に助成率の上乗せ9/10(大企業3/4)があります。要件としては、1/24~賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までに解雇等をしていないこと、賃金締め切り期間(判定基礎期間)の末日における労働者数が比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であることです。

 支給限度日数については、年間100日までですが緊急対応期間については、別枠で利用可能。(この期間をプラスできる)

 雇用保険の被保険者でないものも対処労働者となり、助成率も同じ。

要件緩和について

 この助成金は、受給しにくいというのがありました。今回は受給要件を緩和して、受給しやすくしているようです。

 まず生産指標の要件が、緩和されました。申請の提出があった月の前月と対前年同月比で10%が必要でしたが、対象期間の初日が緊急対応期間である4/1から6/30までの間は、5%減少となります。さらに、生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。つまり、生産指標の確認は、申請の提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。

 雇用調整助成金の連続使用ができるようになりました。今までは、過去に雇用調整助成金を受給したことがあるとクーリングオフ期間が必要でしたが、1年を経過していなくても再度申請できることとなりました。

 事業所設置後1年以上必要とする要件は、なくなり、令和元年12月に事業を営んでいれば、申請できます。

 休業の規模も緩和されました。休業の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/20(大企業1/15)でしたが、これを1/40(大企業1/30)と緩和されました。

○事後提出が可能になりました。
 休業等の初日が、令和2年1月24日以降のものに遡って、事後提出が可能となりました。

 短時間休業の要件が緩和されました。短時間休業については、今まで、労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗棟施設ごとの休業も対象となりました。例えば、8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業として扱うなどです。

 残業の相殺制度が停止されました。支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給することが当面停止されました。

申請書類が簡素化されました。

 申請手続きから支給まで2か月以上かかるという従来の体制を変えて、迅速に支給するため、審査内容を減らし、至急までの時間を短縮するために簡素化(添付書類の削減)が導入されました。

 まず、生産指標は元帳で確認しますので、5%減を確認なさってくださいませ。

>>助成金のご相談は、橋本社会保険労務士まで

 

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