働き方改革の一環です

 本年4月より、働き方改革で、フレックスタイム制が見直されました。1か月単位のフレックスタイム制のみでしたが、3か月までの単位でフレックスタイム制導入が可能となりました。

 清算期間が3か月に延長されたフレックスタイム制の目的は、労働者が日々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるように、プライベートと仕事のバランスがとりやすくすることにあります。 

 清算期間が3か月までと延長されると、フレックスタイム制は1か月単位のフレックスタイム制より、ずっと自由な時間配分ができます。

例えば、子どもの夏休みに合わせて、その期間家庭にいる時間を増やせます。けがや病気で通院が必要ならば出勤時間または退勤時間をずらして、通院できます。共働きで子育てをしている夫婦の場合、保育園の送り迎えの時間に合わせて、時間調整できます。

このように、フレックスタイム制度導入により、労働時間を効率的に配分することが可能になり、労働者が働きやすくなることで職場定着が増進することを目指しています。

フレックスタイム制のルール

 フレックスタイム制を導入する場合、就業規則等への定めをすること、労使協定で所定の事項を定めることが必要です。労使協定は、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制の場合、労基署へ届け出ることが必要です。

就業規則で、始業終業の時刻を労働者に委ねることを定め、労使協定で、対象労働者の範囲、清算期間、清算期間の総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムフレキシブルタイムの時間等を決めることになります。

フレックスタイム制の時間外労働には注意しましょう。

 フレックスタイム制の場合、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて労働しても、直ちに時間外労働とはなりません。逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤とはなりません。

フレックスタイム制の場合、清算期間における法定労働時期の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。

1か月を超えるフレックスタイム制の場合、清算期間が長くなるため、時間外労働の時間数のカウントが1か月単位のフレックスタイム制と異なります。

清算期間が1か月を超える場合、以下の2つを守らなければなりません。

1. 1か月ごとの労働時間が、週50時間を超えないこと

2. 清算期間全体の労働時間が、週平均40時間をこえないこと
清算期間における総労働時間 ≦ 清算期間の歴日数/7日 ×40H

上記を超えると時間外労働としてカウントされます。1、1か月ごとの労働時間が週50時間を超えて労働した時間 2、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間です。

ややこしいことは社労士に相談してください。

一番問題なのは、時間外労働とその割増賃金になります。1か月を超えるフレックスタイム制は、便利なようですが、導入にはいろいろと面倒でわかりにくいと思います。

そんな時には労務の専門家の社会保険労務士に、相談してください。

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