会社は、社員が入ったら住民税の特別徴収切替届を提出しましょう。

給与計算をしている経営者さまや総務担当者さま、住民税の更新の時期となりました。住民税額の更新を6月分の給与処理までにしましょう。

なぜ6月分の処理までかと申しますと、住民税は、毎年6月分から更新になるからです。(納付は翌月10日)

住民税は、原則として、会社が社員の給与から控除して、各市町村へ納付するという形をとっています。これを特別徴収といいます。特別徴収は、社員が会社に入社すると、個人が納める形(普通徴収)から会社が納める形(特別徴収)へ切り替えます。この切り替えは、会社が社員の住む市区町村へ届を出して、行います。

特別徴収の場合、毎年5月になると、6月から更新する住民税額が会社に通知されてきます。その通知をみて、これから向こう1年間の住民税額を更新します。

住民税の控除を間違えると、会社は大損!

住民税額は毎年、前年の所得で決まり、6月から1年間分の住民税が決まります。特別徴収の場合、会社が社員の給与から住民税額を正しく控除しないと、納付するのに、大きな損をします。もし額を間違えたら、桁数がちがったら・・・?

気が付かなければ、社員からその分を後から請求もすることなく、その分を会社が納付することになってしまいます。

6月に、通知内容を正しく給与計算に反映させないと、1年分間違えてしまいます。

住民税額は、毎年年末調整をした後に、会社が社員の住む各市町村に給与支払報告書を提出します。給与担当者にとっては、大変な仕事の1つです。

これを受けて、各市町村は住民税額を決定して、毎年5月に会社に通知を出すのです。市町村ごとに、納付しますので、多数社員がいる場合は、とくに間違えないように気をつけましょう。

その通知をみて、会社は、各社員から住民税を控除して、毎月、社員が住んでいる市町村ごとに納付します。

給与計算をしている方は、他の仕事でついつい、住民税の更新が遅れてしまったりすることもあるでしょう。そんなことがないように、給与計算を専門家に任せてしまうという方法は、便利で安心です。

例えば、住民税の特別徴収は、退職者が出た時にはどう処理しますか?途中で入社してきた社員については、どう処理をしますか?住民税と所得税の区別は明瞭ですか?毎年給与支払報告書はどこへ出すのかわかりますか?などなど。

住民税の扱いは、いろいろと面倒だったりします。住民税だけではありません、社会保険の処理も面倒です。

>>専門家に給与計算を任せてしまうと、会社の業務はスムーズです。

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