配偶者控除が平成30年から変わります。
年末調整の時期となりました。今年と来年の年末調整は、配偶者控除の改正で、事務処理が混乱します。特に来年の年調は、複雑になるため、わからないことに時間をかけるのは、時間を無駄にするうえ、間違えリスクを抱えます。対策をしましょう。
まず、「なぜ配偶者控除が改正」になったかですが、こちらも現在、国が進めている「働き方改革」の一環です。現在、少子高齢化による労働力の不足を補う1つとして、国は女性の活躍に期待しています。
しかし、所得税がかからないようにと、非課税限度額の年収103万円を気にして、女性が就業制限をしていることが、女性の活躍に足かせになっています。そこで、年収103万円という女性活躍の妨げになっている壁を崩すことになったのです。
年調及び給与計算実務で行うことは?
では、実際に、年末調整や給与計算処理をするときに、何をしなければならないのでしょうか。平成30年から改正になりますので、新しい配偶者控除が反映されるのは、平成30年1月の事務処理からです。
そして、1年後の平成30年の年末調整では、改正後の複雑な配偶者控除・配偶者特別控除の事務処理が待っています。
平成29年の年末調整は、今まで通りですが、今年と来年とでは、扶養親族の算定が変更になる社員がでますので、平成29年の扶養控除等申告書と平成30年の扶養控除等申告書を間違えずに社員に記載して提出してもらうことです。
そして、提出された変更後の平成30年分の扶養親族の数で、1月から事務処理をしていくことです。聞いてもわからない・・・という会社様は、専門家の力を借りましょう。
平成30年からの配偶者控除の改正とは?
現在適用されている103万円の壁とは、給与所得者控除額最低額65万円と基礎控除額38万円で103万円。つまり、103万円以下なら、パートで働く妻には税金がかからないうえ、夫の扶養親族となれるので、夫自身の税金が優遇されるという形です。
今まで夫の所得要件がなく、妻の所得が38万円以下で夫は配偶者控除が受けられていましたが、今後は夫の所得が1000万円(年収1220万円)超えると配偶者控除はうけられなくなります。この1000万円(年収1220万円)を予め会社は、参考として計算額を出してあげましょう。当事務所では、給与計算を預かっている会社様には、予測額をお出ししています。
平成30年扶養親族申告書の記載を間違えないようにしましょう。
配偶者控除が変わる、つまり、扶養親族の数のカウントの仕方が変わります。
今までと違い、平成30年からは、夫の合計所得が900万超えると妻の年収が103万円以下であっても扶養親族のカウントはされなくなります。つまり、夫の所得が900万円を超えたら、妻は控除対象配偶者ではなくなるのです。
そして、もう1つの改正点は、夫の所得が900万円以下であって、妻の所得が38万円を超えても85万円以下なら、扶養親族にカウントされます。今までは、カウントされませんでした。
会社側は、社員が判断できる参考資料は、渡してあげてくださいね。呼び方も、改正前は控除対象配偶者、改正後は源泉控除対象配偶者と変わります。
特に来年の年末調整は、配偶者控除も配偶者特別控除も夫の所得と妻の所得で段階的に控除額が細かく変わるという、複雑な控除額のシステムになります。来年の年調は、もっと大変なことになります。
慣れない自社処理は、複雑で困難になります。こんな時は、丸ごと給与計算・社会保険手続きを外注に出してしまうのが便利です。