個人事業で社会保険加入を考えるとき

 個人事業でスタートし、事業主1人で事業を行っていたが、業務が増え事務仕事が増えて、パートを1人雇い2人雇い・・・パートの労働時間が週20時間を超え、週30時間を超え、いよいよ正社員並みに働き始めた・・・という事業主さんもいらっしゃると思います。

 個人事業だから、雇用保険に加入していれば大丈夫と思っていたら、ある日、社員から、雇用保険に入っているのに、なぜ社会保険に入っていないのか、社会保険に入れないのなら、社会保険のある会社に転職すると言われてしまった事業主さまもいるのではないでしょうか。

 そこで、事業主様としては、社会保険の加入を考えざるを得なくなるのではないでしょうか。

個人事業には、社会保険加入義務があるのか

 個人事業の場合、5人以上は強制適用で社会保険に加入しなければなりませんが、5人未満の場合は、任意適用といって、加入するかどうかは事業所と社員の意向になります。さらに、個人事業の場合、人数に関係なく、非適用業種(農林水産業、接客娯楽業等)においては、任意適用になります。

 いうまでもありませんが、法人の場合は社長1人の1人法人でも社会保険は加入しなければなりません。

任意適用の社会保険の加入をする準備

 任意適用で、社会保険に加入することを検討する第1歩は、社会保険料の納付だと思います。社会保険料は、労使折半ですので、社員の給料の手取り額は、社会保険料の分だけ少なくなることになります。また事業主さん側は、法定福利費として、会社負担分の社会保険料分の経費が増えます。

 保険料について労使が理解したら、加入の同意書が必要になります。社員の1/2以上の同意がないと任意加入はできないことになっています。同意が得られたら手続きをしますが、手続きには、事業主さん関係の多数の証明書類が必要になります。

社会保険に加入したらどんな給付があるのか

 社会保険に加入すると、一番大きなメリットは、厚生年金部分がプラスになることではないでしょうか。年金は、国民年金と厚生年金の2階建てになっています。個人が支払う国民年金は、1階部分しかありませんが、社会保険は2階建てになっており、国民年金に厚生年金がプラスされ、年金受給額が増えます。

 また健康保険では、傷病手当金・出産手当金という給付もあります。これは国保にはない給付です。会社に雇われて社会保険に加入している人にしかない給付になります。厚生年金の方も、障害年金については、3級がありますが、国民年金には3級はないのです。

 このように、社会保険は、プラスになることが、いろいろあります。もし、5人未満の個人事業、人数に関係ない接客業等の個人事業で社会保険に加入を考えていら者る場合は、社会保険労務士へご相談ください。

>>ご相談は、社会保険労務士 橋本奈津子事務所へどうぞ。

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