時間単位の子の看護、介護休暇が始まります

2021年1月より、育児介護休業法の改正により、子の看護休暇・介護休暇が、時間単位で取得できるようになります。

現行の育児介護休業法では、小学校就学前の子を養育する労働者および要介護状態にある家族を介護する労働者、事業主に申し出ることにより、1年度につき5日(対象となる子ども家族が2人以上の場合は10日)を限度として、1日単位又は半日単位で、休暇を取得できます。

 有給休暇では、制度がある会社においては、時間単位の取得がすでに可能でありました。しかし、育休においては、1日又は半日単位でしか取得できなかったので、今回の改正で社員のワークライフバランスが、より、充実するのではないでしょうか。

 さらに、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者については半日単位での取得はできませんでしたが、これらの労働者についても時間単位での取得が可能になります。

子の看護や介護の時間単位休暇は、どのようなものなのか。

 今回の改正で、法律が定めている時間単位の休暇の取り方は、「始業時間から連続」または「終業時間に連続」する形での取得です。わかりやすく言うと、始業時間から数時間、終業時間までの数時間を休暇として取得可能としています。

 ただ、就業時間中の中抜けの時間単位休暇の取得も、会社の判断で配慮するようにとしています。中抜けとなると、一度、退勤してまた戻ってくる状態なので、病院の付き添いなどには使い勝手がいいかもしれません。会社の判断で取り入れるのもありかと思います。

 なお、現行では、「業務の性質または実施体制に照らして半日単位で看護・介護休暇を取得することが困難な業務」に関しては、労使協定で除外することを認めています、時簡単位休暇についても改めて労使協定を締結しましょう。

半日単位での取得が困難と認められる業務と、時間単位での取得が困難と認められる業務については、範囲が異なるので、混乱しないように、決めておきましょう。

時間単位休暇で、育児介護の支援が改善

 育児介護をしながら働く社員は、本当に大変です。特に介護離職は、社会問題の1つです。時間単位での休暇が取れれば、育児介護に必要な、細かな所用が時間単位休暇で対応ができるようになります。育児介護中の社員としては、少し楽になります。ぜひ、この改正を活用して、社内整備をしてみては、いかがでしょうか?

 就業規則や労使協定の整備が必要になりますので、労務相談とともに、書類の整備もしましょう。

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