男性の育児休業の重要性

 現在、女性が出産し、労働基準法に基づく産後休業が終わると、育児休業がはじまります。育児期間については、育児・介護休業法で、原則子どもが1歳になるまで付与される育児休業の取得、所定労働時間の短縮などの措置等が規定されています。
 
 たびたび育児介護休業法は育児がしやすいように、改正され、国が育児を支援しています。さらに、このたび、男性が育児休業を取得しやすいようにと、厚生労働省で法改正の検討が行われています。

 現在、少子高齢化の中で、女性の労働力は大きな国の財産となり、古い言葉ですが核家族化がすすみ、男女共同参画時代となり、生活のスタイルも主婦が家事労働に専念する時代ではなくなり、夫婦共働きが普通の時代となりました。さらに、現在のような先がみえない、将来がわからない時代になり、若い男性の結婚観も大きく様変わりし、結婚相手の女性には、生活力を求めるようにもなりました。

 このような社会状況の中で、男性の育児参加は必須であり、この機会によって、父子間、夫婦間のコミュニケーションも絆も深まることは、間違いありません。

国が男性の育休促進を支援、その検討内容は?

 2019年度の国が調べた男性の育児休業取得率は7・48%で、7年連続で増えましたが、前年度の6・16%から小幅の上昇にとどまり、伸び悩みを受けて、厚労省は、子どもの出生直後に限定した父親向けの休業制度を新設する方向で検討を始めました。

 政府は5月に閣議決定した少子化社会対策大綱で、男性の育休取得率について、5年後の25年に30%にするという、さらに高い目標を設けました。

 内容としては、女性の負担が大きい出産の直後に休みやすいよう、子どもが生まれてから8週間以内は、短期間の休暇を組み合わせて4週間程度、休むことができる新たな仕組みを検討するとしています。

 現在の育児休業では、パパママ育休を除き、1回となっている育休取得を、2回程度の分割取得もできるように検討しています。

また、正社員だけでなく、有期契約の非正規労働者は、現在、育児休業の取得は雇用期間が1年以上という要件がありますが、これをなくすことも提案されました。

会社側への支援も必要です。

 会社側についても、特に中小企業は人手不足が常態化しているケースが多いと思われます。育児休業で、社員が休むとなると、女性の育休では代替要員がひつようとなったりしますが、男性が短期で休む場合は、その間どう会社は対処するかです。

現行法では予測できない災害や突発的な事態での、臨時的就労を認めていますが、さらに、予定した日にも就労可能とする案が出ています。

仕事と育児の両立は、とても大変ですが、国、会社、家族とで支え合って、仕事と家庭の両立ができるように体制を整備していきましょう。

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