定年後再雇用の場合の雇用保険給付金について

 平成29年1月1日より、年齢に関係なく雇用保険に加入することとなりました。 65歳以上の社員でも新たに雇用保険に加入でき、 64歳以上の保険料免除もなくなり、加入者は全員保険料を納付するようになりました。

 現在、一般的に65歳未満で定年となることがほとんどでしょう。定年後は、継続雇用制度で65歳まで働き続ける、または離職して別の会社で65歳まで働くことになるのではないでしょうか。

その場合、雇用保険の給付はどうなるのでしょうか。前者の場合、高年齢雇用継続給付金(定年退職して失業給付を受け取らないで働く場合)、後者の場合は、高年齢再就職給付金(60歳以降に一度退職して失業保険を受給し、再就職したときに失業保険支給残日数が残っている場合)が受給できます。

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の受給要件は?

  高年齢者への上記2つの給付金は、受給要件がありますので、受給要件に該当しないと受給ができないの注意しましょう。どちらの給付金も、離職前、5年以上被保険者期間が必要です。

 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者が、雇用継続をした後の賃金が定年前の75%未満になった場合に受給できます。
 
 高年齢再就職給付金は、60歳以上で失業保険を受給中に再就職し、再就職したときの賃金が退職前の賃金より75%未満で、失業保険の支給残日数が100日以上残っており、再就職後1年以上雇用されることが確実、である場合に受給できます。

 受給期間については、高年齢雇用継続基本給付金は、60歳になった月から65歳になる月まで、最大5年間が支給対象です。高年齢再就職給付金は、失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は、最長で1年間受給でき、支給残日数が200日以上の場合は、最長で2年間受給できます。

いずれの場合も65歳までで、給付金が支給されなくなります。

65歳未満で、転職した場合の高年齢雇用継続給付金は?

 定年後、高年齢雇用継続給付金をもらいながら、継続雇用制度で働いていた人が、転職した場合はどうなるのでしょうか?このケースでは、再就職給付金の受給になりますが、60歳以降継続雇用制度で働いて離職するまでの期間も含めて、離職時時点で5年以上の被保険者期間があり、諸要件に該当すれば、受給できます。

 また、再就職給付金の受給額ですが、計算方法は、高年齢雇用継続基本給付金と同じです。
各被保険者の賃金低下率によって、支給率が決まります。支給率は、最高で15%となります。受給額の計算式は大変複雑ですので、ハローワークの早見表で確認してみましょう。

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