労働保険事務組合とは

 労働保険事務組合とは、その名の通り、労働保険の事務を処理してくれる組合です。労働保険ですから、労災・雇用保険の手続きを処理してくれる組合です。では、労働保険事務組合は、何のためにあるのでしょうか。なぜ、労働保険事務組合に依頼するのでしょうか。
その一番大きな目的は、労災保険の特別加入問制度が、労働保険事務組合にあるからです。

労働保険事務組合に委託する特別加入制度とは。

  特別加入制度には、中小企業事業主、海外派遣者、一人親方等自営業者の加入があります。これらの方々は、原則的な労災保険の加入対象者にならない方々なのです。そこで、その方々を業務上のリスクから保護するために特別加入制度があるのです。特別加入は、労働保険事務組合に依頼しないと加入できないのです。

 中小企業事業主の場合、労働者と同じように業務を行っている場合があります。しかし、事業主であるため労災に加入できないので、業務上、ケガや病気になったら、補償がありません。そこで、特別加入制度という制度で労災へ任意加入できるのです。

 海外派遣署の場合、労災保険は、本来、国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となる制度ですから、海外の事業場で就労する方は 対象となりません。 国内の事業場で就労していた人が転勤などで 海外の事業場に派遣された場合についても、通常、派遣先の国の災害補償制度の対象となります。しかし、外国の制度の適用範囲や給付内容が、必ずしも十分でない場合もあることから、海外派遣者についても労災保険の給付が受けられるように特別加入制度があります。

 建設業などの一人親方などの個人事業主も、雇用されていないため労災保険に加入できません。そこで、 労働者を使用しないで一定の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人も、特別加入できます。一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主、 一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。

その他のメリットは分納です

 労働保険料は、年に1回概算保険料・確定保険料の申告をして、申告納付しますが、原則として、保険料が40万円以上でないと、分納ができないのです。しかし、労働保険事務組合に事務を委託していると、金額に関係なく、年3回の分納が可能です。

労働保険事務組合に加入をする会社はさまざま

 処々の会社状況で、特別加入が必要になります。特に建設業の一人親方などは、特別加入をしていないと、仕事をさせてもらえないなど、支障が出てきますので、労働保険事務組合に加入して労災の特別加入をしなければなりません。煩雑な事務は、専門家に任せましょう。

>> 面倒な手続きは、社会保険労務士に、ご依頼下さい。

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